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登記簿に記載された行政区画等に変更があった場合は,その変更による登記があったものとみなされる(宗教法人法第65条,商業登記法第26条)ことから,そのままでも構わないのですが,登記官は,登記簿にその変更があったことを記載することができる(法人登記規則第9条,商業登記規則第42条第1項)こととされているため,市町村合併に伴い法人の主たる事務所の変更が生じたときは,通常,登記官がその旨を職権で記載します。したがって,法人が変更の登記の申請をする必要はありません。
なお,主たる事務所については,登記官において,行政区画等の変更の内容が分かるので,職権で行政区画等に変更があったことを記載できますが,従たる事務所については,変更の内容が分からず,職権で記載できない場合が少なからずあります。この場合には,職権による記載を促すために,申し出をしていただくことになります。申し出には,行政区画等の変更の内容が分かるものが必要ですが,登録免許税の納付は要しません。具体的な方法については,最寄りの登記所(法務局,支局,出張所)へ御相談ください。
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