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ホーム.jpg>>宇摩支部ロゴ.gif>>宇摩合併による法人事務所表記の変更について

愛媛県総務部管理局私学文書課より -2003.9.23-

 来年の4月から各所で市町村合併が行われますが、合併に伴う所在地の変更については、規則変更は必要ありません。そして、当変更に伴う届出についても必要ありませんのでよろしくお願いします。

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総務部管理局私学文書課
山本 啓介
TEL 089-912-2221(私学係)
089-912-1000 (内線3202)
FAX 089-921-1389
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法務省民事局商事課より -2003.10.6-

 登記簿に記載された行政区画等に変更があった場合は,その変更による登記があったものとみなされる(宗教法人法第65条,商業登記法第26条)ことから,そのままでも構わないのですが,登記官は,登記簿にその変更があったことを記載することができる(法人登記規則第9条,商業登記規則第42条第1項)こととされているため,市町村合併に伴い法人の主たる事務所の変更が生じたときは,通常,登記官がその旨を職権で記載します。したがって,法人が変更の登記の申請をする必要はありません。

 なお,主たる事務所については,登記官において,行政区画等の変更の内容が分かるので,職権で行政区画等に変更があったことを記載できますが,従たる事務所については,変更の内容が分からず,職権で記載できない場合が少なからずあります。この場合には,職権による記載を促すために,申し出をしていただくことになります。申し出には,行政区画等の変更の内容が分かるものが必要ですが,登録免許税の納付は要しません。具体的な方法については,最寄りの登記所(法務局,支局,出張所)へ御相談ください。

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